認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(大分県)が認定を行う制度です。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものにつき一定の基準(PST:パブリック・サポート・テストを含む)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
※認定の有効期間-認定の日から起算して5年 (更新の必要あり)
仮認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいう)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(PST含まない)に適合したものとして、所轄庁の仮認定を受けたNPO法人をいいます。
※仮認定の有効期間―仮認定の日から起算して3年 (有効期間の更新はなし)