『はい』
例えばAさんが申し込んだ約束にBさんが承諾すると、たとえ口約束でも契約は成立します。
ただし、口約束だけだと後々「言った」「言わない」でトラブルになることがありますので、きちんと契約書を作成しておいた方が安心です。
(法によって、契約書の作成交付を義務付けている場合もあります。)
クイズ1
『はい』
例えばAさんが申し込んだ約束にBさんが承諾すると、たとえ口約束でも契約は成立します。
ただし、口約束だけだと後々「言った」「言わない」でトラブルになることがありますので、きちんと契約書を作成しておいた方が安心です。
(法によって、契約書の作成交付を義務付けている場合もあります。)
クイズ2
『いいえ』
未成年者が契約する場合は、原則として法定代理人(両親などの親権者や後見人)の同意を必要とします。ただし、未成年者自身が「自分は成年者だ。」と相手をだました場合は、取り消すことはできません。
また、たとえ未成年者でも、おこづかいの範囲内の契約や結婚している人(成年擬制)、営業を許された人などは取り消しできません。
クイズ3
『いいえ』
返品は基本、そのお店のルールに従うことになりますので、たとえ購入して1週間以内であっても必ず返品できるというわけではありません。購入する前に、お店の返品・交換ルールをよく確認しましょう。
クイズ4
『はい』
新聞や雑誌の広告やTVショッピング、インターネット等から申し込む通信販売はクーリングオフができません。通信販売の場合は、その広告媒体に書かれている返品特約に従うことになりますので注文する前に必ず解約や返金の条件を確認してから注文するようにしましょう。
クイズ5
『いいえ』
印かんを押すのは、あくまでも商習慣です。
捺印していないから契約していないとは言えません。
署名(サイン)しただけでも契約は成立します。