クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
※不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法といえます。
☆例えばこんなとき☆
【電話勧誘販売】電話がかかってきて勧誘された。
【訪問販売】家に業者が訪ねてきて勧誘された。
【訪問販売】道を歩いていて呼び止められ勧誘された。
【訪問販売】路上で声をかけられ営業所などへ連れて行かれて契約を勧められた。(キャッチセールス)
【訪問販売】電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出され契約を勧められた。
※アポイントメントセールス・・・「抽選で選ばれた」「無料体験」「プレゼントを渡す」と言ってお店などに呼び出すなど。
【連鎖販売取引】マルチ商法
【業務提供誘引販売取引】内職商法、モニター商法
【特定継続的役務提供】
「エステティックサービス」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「「結婚相手紹介サービス」
適用対象ごとに期間が定められています。早めの通知を!
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | 8日間 |
訪問購入 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
クーリング・オフの通知は必ず証拠の残る書面で行います。
・クーリング・オフ期間を過ぎても可能な場合もあります。
・条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
・通信販売はクーリング・オフ対象外です。