市民活動に関すること

どうしたらなれるの?

NPO法人にどうしたらなれるの?

所轄庁に事前協議をした後、法に定められた認証必要書類(下記)を作成し提出します。 所轄庁は申請書を受理して、申請書類の縦覧(2か月間)を行い、受理から4か月以内に認証又は不認証を決定した後、認証の場合は申請者に対し認証証が交付されます。 申請者は、認証証交付2週間以内に法務局で法人設立登記を行います。登記が完了してNPO法人が成立します。

申請提出書類一覧

  1. 設立認証申請書(1部)
  2. 定款(2部)
  3. 役員名簿(役員の氏名、住所、報酬の有無を記載)(2部)
  4. 役員の就任承諾及び誓約書の謄本(写し)(1部)
  5. 役員の住所及び居所を証する書面(住民票)(1部)
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び
    法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認した書面(確認書) (1部)
  8. 設立趣旨書(2部)
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(写し)(1部)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)

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